利用規約 -本鵠沼駅前駐輪場利用約款-

第1章 総則

(総則)
第1条
株式会社PB(以下「事業所」という。)が設置・運営する駐輪場(以下「駐輪場」という。)を自転車用の駐輪場として利用する者(以下「利用者」という。)は、この本鵠沼駅前駐輪場利用約款(以下「本約款」という。)に記載してある事項を承諾の上、駐輪場を利用するものとする。

(利用者約款の遵守)
第2条
利用者は、駐輪場の利用にあたり、本約款を誠実に遵守するものとする。

(利用約款の適用範囲および効力の発生)
第3条
本約款の変更は、全ての利用者に適用されるものとする。
2 本約款の変更は、別途定める場合を除き、駐輪場内に掲示した時点より効力を生じるものとする。
3 本約款の変更があった場合、駐輪場の提供条件、責任範囲等一切の条件は変更後の約款によるものとする。

(利用約款内容の変更・廃止)
第4条
事業所は、理由の如何を問わず、利用者に事前の承諾、通知することなく、本約款内容の一部または全部の変更、追加、廃止をすることができるものとする。
2 前項に伴い、利用者に不利益、損害が発生した場合においても、事業所はその責任を負わないものとする。

(利用者への通知方法)
第5条
本約款に定めるほか、事業所が利用者に通知する必要があるとした事柄については、事業所が適切と判断する方法で通知を行うものとする。

第2章 利用契約

(利用契約の成立)
第6条
利用者が駐輪場を利用する場合、次に掲げる手続きを実施した時点で、事業所と利用者との間の駐輪場利用に関する契約(以下「本契約」という。)が成立するものとする。利用者は本契約成立後、事業所が利用者に対して駐輪許可を記載したシール(以下「シール」という。)が届いた日より駐輪場内の事業所指定の場所に駐輪できるものとする。
(1) 月極利用の場合、利用者は、本駐輪場ホームページ(以下「ホームページ」)より仮申込を行い、後日クレジットカード申込手続き又は口座振替依頼書の提出・振込を行なう。事業所が手続き完了を確認後、シールを1枚交付するものとする。
2 前項第1号において、利用者がシールを毀損・紛失した場合または自転車を買い換えた場合、利用者は、ホームページより再交付を申請するものとする。なお、再交付のシールが到着するまでの間は、書面にて再交付待機中の旨と氏名を記載し、自転車に掲示するものとする。(再交付手数料200円を月額利用料金に合算して請求致します。)

(利用契約の有効期間)
第7条
本契約の有効期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 月極利用の場合、クレジットカードによる利用料金の支払いを行なっている方は、毎月1日から当該月の末日までの1ヶ月間とする。口座振替により利用料金の支払いを行なっている方は、契約月の1日から当該月の末日までの3ヶ月間とする。なお、本契約期間中、駐輪場を毎日24時間利用できるものとする。

(利用契約の継続)
第8条
事業所は、次のに掲げる手続きにより、駐輪場の継続利用を認めるものとする。
(1) 月極利用の場合、利用者からの申し出がなければ、本契約の有効期間は自動的に更に1ヶ月間(口座振替の場合は3ヵ月)更新されるものとし、その後も同様とする。

第3章 利用料金

(利用料金)
第9条
利用者は、駐輪場の利用にあたり、事業所が定める利用料金を支払わなければならない。利用料金は月額:3,000円(税込)とし、開始月のみ次に掲げる利用料金とする。
(1) 月極利用の場合、月の途中で駐輪場の利用を新たに開始する場合、当月分の利用料金は、下記の料金体系により請求するものとする。

 【1】1日〜10日までの間に利用開始した場合 : 3,000円(税込)
 【2】11日〜20日までの間に利用開始した場合 : 2,000円(税込)
 【3】21日〜31日までの間に利用開始した場合 : 1,000円(税込)
 ※月末日が28日、29日、30日の場合でも【3】を適用するものとする

(2) 利用開始日とは、本契約手続き申込のメール送信日から約1週間後(日付は事業所が指定)を基準日として利用料金を算定するものとする。メール送信から1週間以内に手続きが完了しシールが到着した場合には、利用開始指定日前であってもシール到着日以降に利用開始が出来るものとする。本契約手続きが遅延した場合でも基準日を利用開始日として算定し、シールが到着するまでは利用開始が出来ないものとする。

(利用料金の支払方法)
第10条
利用者は、次に掲げる方法により利用料金を支払うものとする。
(1) 月極利用の場合、クレジットカード引落または金融機関の預金口座振替とする。

(利用料金の振替日)
第11条
利用者は、クレジットカード引落または金融機関の預金口座振替にて利用料金を支払う場合、次の各号に掲げる振替日に利用料金を支払うものとする。
(1) クレジットカード引落による支払いの場合、1ヶ月毎の自動引落しとし、事業所は毎月1日に当月分の利用料金を確定のうえ、クレジットカード会社の規約に基づく引落日に引落すものとする。
(2) 金融機関の預金口座振替による支払いの場合、利用者は3ヵ月分の前支払いとし、事業所は3ヵ月毎の月末に翌3ヵ月分の利用料金を口座振替するものとする。なお、金融機関の預金口座振替が開始されるまでの利用料金については、事業所の指定する銀行口座への振込を行なうものとする。
2 前項における決済において、利用者の預金口座からの引落不能等があった場合、事業所はクレジットカード会社または金融機関からの入金明細確認後、利用者に対して毎月10日前後に利用料金入金依頼の連絡をするものとし、連絡を受けた利用者は速やかに窓口または事業所の指示に従い利用料金を支払うものとする。
3 利用者は、クレジットカードまたは金融機関の預金口座に変更があった場合、直ちに事業所に届け出るものとし、事業所の指示に基づき変更の手続書類等を提出するものとする。

(利用者の振替手数料)
第12条
利用者は、クレジットカード引落または金融機関の預金口座振替にて利用料金を支払う場合、次の各号に掲げる振替手数料を負担するものとする。
(1) クレジットカード引落による支払いの場合、振替手数料は事業所が負担するものとする。
(2) 金融機関の預金口座振替による支払いの場合、振替手数料は事業所が負担するものとする。但し、預金口座振替が開始されるまでの利用料金の支払いにかかる振込手数料については、利用者が負担するものとする。

第4章 月極利用契約の終了

(月極利用契約の解除)
第13条
利用者が本契約の解約を希望する場合の解約日は、月の末日とし、利用者は解約希望月の末日までにホームページを通して事業所に申し出るとともに、解約届を提出することにより、本契約は解約とする。また、利用者は本契約を解約した場合、解約日にシールを返却するものとする。なお、解約の申し出がない限り、利用者は利用の有無にかかわらず利用料金を支払うものとする。
2 前項の場合、事業所は当月分の利用料金を利用者に払い戻さないものとする。なお、解約日の翌月以降の利用料金を事業所が受領している場合、事業所は、解約後2ヶ月以内に利用者の指定口座へ振り込むことにより、一括して返金するものとする。

(月極利用契約の解除)
第14条
本契約期間中といえども、事業所が事業計画上必要と認めたときは、事業所は利用者に対し1ヶ月前までに書面により通知することにより、本契約を解除することができるものとする。この場合利用者は、何等の異議を申し立てずこれに応じなければならない。
2 前項の場合、事業所は既納の利用料金を日割計算により利用者に払い戻すものとする。ただし、計算結果に小数点以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 利用料金の引落が不能または現金での支払いによる滞納により、利用料金の支払いが2か月分滞った場合、事業所は本契約を解除することができる。ただし、利用者が事前に窓口または事業所に連絡し、承諾を受けた場合はこの限りではないものとする。また、契約解除となった場合においても、利用者は、滞った利用料金を支払わなければならない。
4 利用者が本約款に違反した場合、事業所は何等の通知催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができるものとする。
5 前各号により本契約が解除された場合、利用者は、直ちにシールを返却するものとする。

第5章 駐輪場の管理

(自転車等の盗難・破損・駐輪場内事故等)
第15条
利用者は、本契約が自転車等の駐輪場所の提供を目的としており、自転車等を保管管理するためのものではないことを確認するものとする。
2 駐輪場施設内において、利用者が盗難、破損、汚損、紛失、焼失、冠水、水害、雪害、野鳥等による糞害等により損失等を受けた場合であっても、事業所は利用者に対して責任を一切負わないものとする。
3 利用者は、故意または過失により、駐輪場の施設もしくは他の自転車等または人身に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。

(放置自転車)
第16条
利用者が本約款に基づく支払いを行なわない場合、事業所は第14条3項の規定により本契約を解除したうえ該当自転車等を放置自転車等として扱い、事業所が定める放置自転車取扱い手順(一定期間の撤去掲示通告の上、期限を過ぎたものに対して撤去廃棄処分を行なう。)に則り処分するものとする。
2 前項による処分に関し、利用者は、事業所に対して事由名目の如何を問わず、金銭等の請求を行なうことはできないものとする。また、放置自転車の対処費用として金10,000円を申し受けるものとし、利用料金支払いのクレジットカードおよび指定銀行口座より引落しを行なうものとする。

(禁止事項)
第17条
利用者は、駐輪場において次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1) 駐輪場の他の利用者に不快感を与える迷惑行為
(2) 乗車走行行為
第6章 雑則

(機密保持)
第18条
事業所は、本契約に関連して知り得た利用者の秘密情報を相手方の書面による事前の承認がない限り、第三者へ開示しないものとし、本契約期間終了後も同様とする。

株式会社PB
2014.7.12